(子どもの安全推進委員会 生活指導者研修会・会長研修会)
7月5日 アルファあなぶきホール大会議室
2013年12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止されました。道路交通法上、自転車は「車両」である。何度も言われている事ではありますが、今ひとつピンと来ないものです。免許もなく、子どもから大人まで自由に乗ることができ、楽しい乗り物であるとともに、便利な道具でもあります。しかし、使い方を間違えると、事故を起こしてしまい、自分の命を失うこと、相手の命をうばうことにもなりかねません。そこで、今回の会長研修会・生活指導者研修会は、のぞみ総合法律事務所弁護士 馬場 基尚 氏をお迎えし、「さぬきベロ街~本当は怖い自転車の話~」をテーマに、自転車にまつわるお話を伺いました。
ある事例では、当時小学5年生だった子どもが運転する自転車と62歳女性が接触し、女性が寝たきりとなる事故が起こりました。賠償責任としその子の親に対し9,500万円の支払いを命じるという驚きの判決がでたのです。たかが『自転車事故』と思われる事故でも、相手の生命に関わると加害者の年齢を問わず、億単位の賠償責任が発生します。 自転車事故で問われる責任は、道路交通法の規制を受ける為、刑事責任・民事責任を負う事になるのです。我が家に置き換えて考えると、何とも恐ろしい、まさに『本当に怖い話』になってしまいます。
高松市の自転車事故件数は、10万件以上と全国276都市でワースト1位。道路でおきる事故のうち2割が自転車絡みの事故。そのうち、6割が子どもとお年寄りだそうです。子どもが自転車を利用するようになると行動範囲が広くなり、交通事故の危険性も増していきます。
子どもは、実際に怖い目に合い、経験することによって社会に適合するようになっていくそうですが、実際に事故に遭わせるわけにはいきません。自転車のことも、保護者としてきちんと教える事が重要であり、怖い話を伝えていくことも大切であると馬場先生はお話されました。
自転車は原則として道路の左側を通らなければならない等、正しいルールを守り、譲り合う誠心を忘れずに利用すれば、こんなに便利な道具はありません。ちょっとだけ。と思ったルール・マナー違反が、思わぬ大事故になりかねないのです。
加害者にも被害者にもならないよう、まずは私たち大人から法律をきちんと理解し、ルールやマナーを守って乗らなければならないと改めて思いました。