高松市PTA連絡協議会会則
第1章 総則
第1条 この団体は、高松市PTA連絡協議会(以下本会という)と称する。
第2条 本会事務所を高松市におく。
第3条 本会は、PTAの発展及び学校・家庭・社会における児童・生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
第4条 本会は、 前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1 児童・生徒の健全な成長をはかるために、保護者と教師が協力し、学校・家庭・社会における教育条件の改善・充実につとめる。
2 単位PTA及び協議会相互の連絡・情報交換を行う。
3 会員研修を促進するための活動を行う。
4 教育の正常な進展に関する世論の形成をはかる。
5 教育問題要望活動を積極的に行う。
6 その他目的達成に必要な活動を行う。
第2章 組織
第5条 本会は、高松市内の小・中学校及び直島小・中学校のPTAをもって組織する。
第3章 機関
第6条 本会に次の役員をおく。
1 会 長 1名
2 副会長 若干名
3 監 事 2名
4 委員長 若干名
5 理 事 若干名
第7条 役員は年度当初の評議員会において単位PTA役員であり、かつ単位PTA会長(当該年度より前に単位PTA会長であった者を含む)もしくは学校代表委員の中から選出し、総会の承認を得なければならない。 ただし、 副会長のうち2名は、小学校長会及び中学校長会から選出された2名をもってあてる。
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は本会を代表して会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は本会の経理及び会務執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
4 委員長は、委員会の運営にあたり、役員会においては重要事項を審議する。
5 理事は本会運営に支障をきたさないよう、恒常的かつ実質的な業務に携わる。
第9条 役員の任期は1か年とする。ただし再任を妨げない。
補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 本会の事務を処理するため、事務局に事務局長または事務局員を置く。
第11条 本会に顧問・相談役をおくことができる。
顧問・相談役は評議員会の承認を得て、会長が委嘱し、指示された会議で意見を述べることができる。
第4章 会議
第12条 本会の会議は、 次のとおりとする。
1 総会
2 評議員会
3 役員会
4 委員会
第13条 総会は本会の最高決議機関であり、評議員会の構成員を含む各単位PTA3名程度の代議員によって構成し、年1回5月に開催する。 ただし、会長が必要と認めたとき及び評議員の3分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開くことができる。総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決す。総会の審議事項は次のとおりとする。
1 事業報告、決算報告の審議・承認
2 役員の承認
3 事業計画案、予算案の審議・承認
4 会則の改廃
5 その他必要事項
第14条 評議員会は総会につぐ決議機関で、 役員及び単位PTA会長をもって構成し、 必要に応じて会長が招集する。評議員会の審議事項は次のとおりとし,単位PTA間の情報交換および研修会等を実施する。
1 総会からの委任事項
2 役員会及び委員会報告の審議
3 その他会務運営上必要事項
第15条 役員会は会務の執行機関で、 会長、 副会長、 監事、 委員長、理事をもって構成し、 会長が必要に応じて招集する。なお、総会に提出する議案は役員会の承認を得るものとする。
第16条 本会に次の委員会を置き、 目的達成のために協力して活動推進にあたる。 また、 必要があれば特別委員会を設けることができる。 この委員会の構成は評議員会で決める。 学校代表委員会委員は単位PTAの会長であることを要しない。
1 総務委員会
2 企画委員会
3 PTA検討委員会
4 広報委員会
第5章 会計
第17条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条 本会の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類は、外部会計監査人(公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人で総会の構成員でない者をいう。)の監査を受けた後、監事に提出するものとする。
第6章 細則
第19条 本会の運営に必要な細則は、 会則に反しない限りにおいて評議員会の議決を経て制定・改廃することができる。 制定・改廃した細則は、 次期総会に報告しなければならない。
附 則
この会則は、 昭和32年4月12日から施行する。
この会則は、 昭和35年5月17日から施行する。
この会則は、 昭和38年5月23日から施行する。
この会則は、 昭和42年6月3日から施行する。
この会則は、 昭和44年5月24日から施行する。
この会則は、 昭和50年5月17日から施行する。
この会則は、 昭和54年5月26日から施行する。
この会則は、 昭和57年5月22日から施行する。
この会則は、 平成2年5月26日から施行する。
この会則は、 平成3年5月25日から施行する。
この会則は、 平成4年5月23日より施行する。
この会則は、 平成6年5月28日から施行する。
この会則は、 平成8年5月25日から施行する。
この会則は、 平成11年5月22日から施行する。
この会則は、 平成12年5月20日から施行する。
この会則は、 平成14年5月18日から施行する。
この会則は、 平成17年5月24日から施行する。
この会則は、 平成18年5月24日から施行する。
この会則は、 平成21年5月21日から施行する。
この会則は、 平成24年5月30日から施行する。
この会則は、 令和2年6月6日から施行する。
この会則は、 令和4年5月24日から施行する。
この会則は、 令和5年5月23日から施行する。
市P連表彰規程
第1条 この規程は本市PTAのために特に貢献した者を表彰し、もってPTAの振興に寄与することを目的とする。
第2条 表彰は次の条件に該当するものにつき総会において、高松市PTA連絡協議会長が行う。 在籍する学校において3年以上会長もしくは副会長としてPTAのために尽力したもの。
第3条 単位PTAは会員で特に表彰すべきものがあると認めたときは、その理由を付して推薦することができる。
第4条 表彰は表彰状を贈って行う。但し、必要があるときは、これに副賞を添えることができる。
第5条 会長は必要があるときは、役員会の承認を経て、 感謝状を贈呈することができる。
附 則
この規程は、昭和41年2月14日から施行する。
この規程は、昭和44年5月24日から施行する。
この規程は、昭和47年5月20日から施行する。
この規程は、平成2年5月26日から施行する。
この規程は、令和4年5月24日から施行する。
市P連慶弔規程
この規程は,高松市PTA連絡協議会の慶弔について定めるものとする。
弔慰についての規定は次の通りとする。
単位PTA会長等(市P連評議員)の死亡の場合
弔慰金 10,000円 花輪または生花
会葬は,市P連会長・副会長・事務局とする。
市P連役員の親族死亡の場合
親族の範囲は,配偶者および尊属1親等に限る。
弔慰金 5,000円 花輪または生花
会葬は,市P連会長・副会長・事務局とする。
前2号に規定する場合以外の者への弔慰は、必要に応じ、その都度役員会の決議により行うことができる。
災害見舞についての規定は次の通りとする。
災害(火災・風水害による家屋流失崩壊等)についての適用範囲については,役員会の決議により決定する。
慶事については,特殊な場合にのみ用い,その決定は役員会の決議により行う。
この規定に定める費用は,市P連会計より支出する。
附 則
この規定は,昭和56年5月16日から施行する。
この規定は,平成18年5月24日から施行する。
この規定は,平成21年5月21日から施行する。
この規程は、令和4年5月24日から施行する。
市P連個人情報取扱規程
(目的)
第1条 高松市PTA連絡協議会(以下、「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、PTA役員名簿及びその他の個人情報データベース(以下、単に「個人情報データベース」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(責務)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、本会の活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(管理者)
第3条 本会における個人情報データベースの管理者は、本会の会長とする。
(取扱者)
第4条 本会における個人情報データベースの取扱者は、事務局担当者とする。
(秘密保持義務)
第5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(取得方法)
第6条 本会は、個人情報を取得するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお、要配慮個人情報などを取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
(利用)
第7条 取得した個人情報は、次の目的のために利用する。
(1)各種文書の送付
(2)各種名簿の作成(評議員、各委員会、役員選出、各種活動など)
(利用目的による制限)
第8条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(管理)
第9条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。
2 不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第10条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。
(第三者提供の制限)
第11条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成等)
第12条 個人情報を第三者(第11条第1号から第4号の場合及び県、市を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 提供する対象者の氏名
(3) 提供する情報の項目
(4) 対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第13条 第三者(第11条第1号から第4号の場合及び県、市を除く)から個人情報の提供を受
けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 第三者が個人情報を取得した経緯
(3) 提供を受ける対象者の氏名
(4) 提供を受ける情報の項目
(5) 対象者の同意を得ている旨(代理人、家族等から提供を受ける場合は記録不要)
(情報開示等)
第14条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令
に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第15条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。
(改正)
第16条 本会の「高松市PTA連絡協議会個人情報取扱規程」は、評議員会において改正する。
附則
本規程は、平成30年5月22日より施行する。